WELFARE BUSINESS / 福祉事業

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ジェンダーレスという概念が取り沙汰されるようになり、社会にはびこっていた『性別における差別』に意識が向けられる様になってきた昨今ですが、障がい者に対しては、いまだ社会の理解が追い付いてはおらず、生きにくさを感じている障がい者は少なくないのではないかと思っています。
健常者にとっては、自分の居場所や可能性を追求するチャンスは、その気になれば無数にある社会ですが、障がい者にとってはどうでしょうか。そういった場は限られており、やっとたどり着いたとしてもその場に馴染めるとは限りません。
そこで私どもは、障がい者が自分の居場所や可能性を追求できる、また少しでも生きやすさを感じてもらえる、そんな場を作りたいと考えました。

就労継続支援B型事業所とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、また、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う所です。
障害者総合支援法という法律で定められた、国の就労支援サービスのひとつで、「就労の機会の提供」や「就労に必要な能力を育む」ことを目的としています。 (LITALICOワークスより)

WORKS作業内容

ご自身の障害、症状、体調にあわせて、比較的簡単な作業を、無理をせずご自分のペースで働ける場所です。
ここでの目的は、工賃を得ることもありますが、サポート環境の中で、将来の就労に向けて必要な技術や能力を学ぶ点でもあります。

メダカの飼育作業 メダカの飼育作業

メダカのお世話を通して、命の大切さ、尊さを感じてもらいたい。
また、生き物に関わることで、セラピー効果も期待できます。

メダカへの餌やり、水槽の掃除・水替え、販売。将来的には、
メダカの水槽のサブスクレンタルも予定しています。

カフェ運営作業 カフェ運営作業

カフェのお仕事を通して、
コミュニケーション力を高めてもらいたい。

ホールでの接客、配膳、片付け、お会計、キッチン内での調理、洗い物。

DAILY FLOW

  • 利用曜日
  • 月曜〜金曜(祝日は開所)
  • 利用時間
  • 10:00〜15:00

昼食をご希望の方には、一食200円で暖かいお弁当をご提供いたします。
ご利用日、ご利用時間につきましては、症状や体調に応じてご相談させていただきます。

HOW TO USEご利用方法

当事業所をご利用いただく際、福祉サービスとしての利用料金がかかります。原則1割がご利用者様の自己負担となります。
ただし、前年度の世帯収入によって、自己負担額の上限が定められています。
現在は、0円、9,300円、37,200円に分けられています。

世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、
 グループホーム利用者を除きます(※3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(※2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。

(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。

対象の方

ご利用になれる方は、知的障害・精神障害(発達障害も含む)があり、
主治医から利用が了解された方のうち、下記の要件にあてはまる方になります。

  1. 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇われることが難しくなった方
  2. 50歳に達している方、または、障害基礎年金1級受給の方
  3. 上記1および2にあてはまらない方で、就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、
  4. 就労面における課題などの把握が行われている方。
    その上で、就労継続支援B型事業所の利用が適切と判断された方
  5. 上記1および2にあてはまらない方で、就労移行支援事業者などによるアセスメントにより、就労面における課題などの把握が行われている方。
    その上で、就労継続支援B型事業所の利用が適切と判断された方

障害者手帳がなくても上記要件を満たせばご利用可能ですが、利用について医師の診断書が必要です。
主治医、または担当の相談支援員がいる方は、就労継続支援B型事業所の利用を相談するところから始め、具体的な要件については、直接自治体の窓口(障害福祉課など)にご相談ください。

FLOW OF USE

  • 主治医に相談し、ご利用の許可をもらってください。または、相談支援員にご相談ください。

  • 相談支援員にお願いするか、もしくはご自身で「サービス等利用計画案」を作成し、お住まいの地区の障害福祉窓口でご利用の申請を行ってください。

  • 受給者証(障害福祉サービス等利用受給者証)を発行してもらいます。

  • 特定相談支援事業所で「サービス等利用計画」作成。

  • 弊所とご契約手続きを行い、通所開始となります。

交通費は、週3日以上利用された場合に限り、半額補助いたします。また、居住自治体の助成制度もご活用になれます。
例:小田急バス
 「各都道府県発行の「身体障害者手帳」「療育手帳」「愛の手帳」を提示した場合は、運賃が5割引でご利用いただけます。また、「精神障害者保健福祉手帳」については、東京都発行の写真が貼付されたものは東京都内乗車で東京都内降車の場合、本人のみ5割引でご利用いただけます。乗車時に乗務員にお手帳をご提示ください。
割引運賃については、運賃の5割引でご利用いただけます。」

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